CONTENTS
ガン保険の免責期間
入院給付金の支払要件
医療保険の意外な適用・非適用
公的医療保険の高額療養費制度
確定申告の医療費控除
リビング・ニーズ特約
保険料払込免除
保険にかかる税金
がん保険では、加入直後にガンが発見された場合、保障の対象にならないことがあります。これは、加入後90日が「免責(支払対象外)期間」と定められているためです。しっかり確認しておきましょう。
入院したらすぐに払ってもらえそうな入院給付金。でも、この支払い条件は保険商品によって大きく変わります。最近では、1泊2日の入院でも支払いの対象となる商品が増えています。また、1回の入院に対する「支払い限度日数」というのも設けられています。例えば「60日」というと長く感じますが、大病を患うと、入退院を繰り返す事があります。短期間に入退院を繰り返した場合、複数回の入院が1回の入院とみなされ、入院数は通算されるのですぐに支払い限度期間を超えてしまう場合があります。
通常は医療保険が適用されない出産。しかし、帝王切開の場合は医療行為と見なされるため、保険が適用されます。いかにも適用されそうな扁桃腺の摘出手術は逆に対象外なのです。
支払った医療費が自己負担額を超えた場合には、超過分が本人の申請により、各公的医療保険から払い戻しになる「高額療養費制度」という仕組みがあります。 通常、自己負担限度額を超えた医療費を支払った2〜3ヶ月後に、払い戻しの案内と手続き書類が郵送されてくるはずです。是非、確認しておきましょう。 ●詳細については、新潟県国民健康保険連合会へ
この一年、計算してみると医療費が100,000円を超えていませんか? 確定申告をしないご家庭では、税金の「医療費控除」の存在自体をあまりご存知ないかもしれません。家族全員で1年間に使った医療費が10万円(もしくは所得の5%のいずれか少ないほう)を超える支払いがあった場合、2百万円までが控除の対象となります。 こんなものも医療費控除の対象です。 ・一般の薬局で買った医薬品(レシートが必要、栄養剤、健康食品は除く) ・通院のためのタクシー代(歩けない症状が認められたときのみ) ・通院のための交通費(自家用車のガソリン代は除く) ●詳しくは、国税庁タックスアンサーへ
保険プランによっては、被保険者が余命6ヶ月以内と判断された場合に、死亡保険金を生きているうちに受け取る事ができるというものです。リビング・ニーズ特約は金銭面の不安を取り除き、しかも特約の保険料は不要で、更に受け取った保険金が非課税というとてもメリットの多いものです。是非、付加しておく事をおすすめします。 また、本人に余命の宣告が伝えにくい場合などで、本人が書類に記入できない場合は、指定代理請求を事前にしておく事も出来ます。
一般に保険料払込免除は不慮の事故によって一定の身体障害を負った場合に適用されます。病気による障害は、カバーされない場合があります。保険プランを確認の上事前に付加しておく事で備えられます。
意外に多くの方がご存じない事ですが、保険にも税金がかかることがあります。 例えば、契約者本人が満期などで払い戻しを受け取る時は一時所得という扱いです。また、ご遺族が死亡保険を受け取る場合には遺族相続として課税される可能性があります。保険に加入するときは、あらかじめ考えておきましょう。 ●詳しくは、国税庁タックスアンサーへ
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